2月24日付けで厚生労働省から「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について」が各自治体に通達されました。

内容としては、主に職員の出勤前の検温実施や発熱者の出勤停止、面会者は緊急やむを得ない場合を除き制限すること、ショートステイ利用者に対しては発熱者の利用を断る旨など、感染拡大防止のためにかなり踏み込んだものでした。

当法人でも通達をもとに協議し、職員の検温と出勤管理を徹底すること、面会者の面会中止、外部業者の入館制限や検温、ショートステイ利用者の検温と発熱時のサービス提供中止をご利用者様や居宅介護支援事業所へ連絡するなどの対応を行っています。

政府からの発表でもこの1~2週間が感染拡大が更に進むかどうかの重要な時期と捉えているように、当法人でも3/10までの間は上記の対応を徹底して今後に備えていきます。

ご利用者様ならびにご家族様、関係機関の皆様のご理解とご協力の下で施設及び地域の感染拡大防止に寄与していければと思います。